外国人技能実習生協同受入れ事業
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特定技能制度について

特定技能制度とは、日本国内で人材確保が困難な産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人労働者を就労させるための在留資格です。2019年4月に導入されたこの制度は、特定技能1号と2号の2種類があり、1号は16分野、2号は介護を除く11分野で就労が認められています。

制度の目的:

  • 日本の人手不足を解消し、経済・社会基盤の持続可能性を確保する.
  • 国内人材確保が困難な分野における外国人労働者の受け入れを促進する.

在留資格「特定技能」の主な特徴:

  • 1号と2号の2種類:1号は即戦力として一定の業務をこなせる水準、2号はさらに専門的な技能を持つ人材を対象とする.
  • 分野の限定:特定技能1号は16分野、特定技能2号は介護を除く11分野が対象とされている.
  • 試験:1号では技能評価試験(技能検定3級相当)と日本語試験に合格する必要がある(技能実習2号を良好に修了した場合は免除).
  • 支援体制:特定技能外国人には、所属機関または登録支援機関による支援が義務付けられている.
  • 在留期間:特定技能1号の在留期間は最長5年まで.

受け入れ可能業種

特定技能制度で外国人を受け入れられるのは、次の16の特定産業分野です。介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業です。

受入国

ミャンマー フィリピン ベトナム